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2012.10.29前川國男の建物を大切にする会 会則
(名 称)第 1 条 この会は「前川國男の建物を大切にする会」とします。
(事務所)
第 2 条 この会の事務所(事務局)を代表指定の場所に置きます。
(目 的)
第 3 条 前川國男の弘前に現存する作品を、多くの人たちに知ってもらい、
貴重な文化的財産として大切にしていくことを目的とします。(会 員)
第 4 条 この会の会員は、その目的に賛同し、役員会によって承認された会員をもって組織します。
(入退会)
第 5 条 この会の入退会は自由ですが、その時は書面にて事務局に提出し、役員会の了解が必要です。
(事 業)
第 6 条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動をします。
前川國男の作品、特に弘前に現存する建物について理解を深めるために研修・講習などを行います。
前川國男の作品の出発点となる(財)木村産業研究所の建物を大切にしていくための活動を行います。
その他この会の目的を達成するために必要な活動を行います。(役 員)
第 7 条 この会に次の役員を置きます。
代表 1名
副代表 2名以内
理 事 若干名
監 事 2名
(役員の選任及び任期)
第 8 条 この会の役員は、総会で選任し、代表・副代表は役員の互選によります。
監事は、代表が指名します。任期は2年とし再任を妨げません。(役員の業務)
第 9 条 役員は次の業務を行います。
- 代 表 会を代表し、活動を統括します。
- 副代表 代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代行します。
- 理 事 会の活動を円滑に推進します。会を維持するために事務局を置き、事務局長は役員会で選任します。
- 監 事 経理を監査し、役員会に出席して意見を述べることが出来ます。
- ワーキングメンバーは会の活動を行い、役員会に出席して意見をのべることが出来ます。
(顧 問)
第 10 条 この会に顧問(相談役)を置きます。顧問は(財)木村産業研究所理事長をはじめ、
役員会の承認を経て決めることが出来ます。
顧問は、会議に出席し、意見を述べることができます。(会 議)
第 11 条 この会の会議は次の通りとします。
総会は年1回行い、役員会は代表が必要に応じて開くことができます。
総会は会員の3分の1以上、役員会は2分の1以上の出席で成立します。(経 費)
第 12 条 この会の経費は、会員の会費、寄付等にて運営します。活動の自由を妨げる恐れのある寄付は、
これを拒否することが出来ます。寄付行為に関することは、役員会で決めます。(会 費)
会費 年額3000円
(会計年度)
この会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。
(会則の変更)
この会則は、総会において変更することができます。
付 則
- この会則は平成16年2月29日より施行します。
- この会則は平成16年8月9日一部を改正、同日から施行します。
■了解事項
・「前川國男の建物を大切にする会」の名称を省略して使う場合、「前川の会」とします。